一人暮らしで、前年の給与収入が110万円以下なら、東京23区や大阪市では住民税非課税世帯に入る。同じ一人暮らしでも、住む市区町村によって線は106.5万円や103万円に下がる。扶養している家族がいれば線は上がり、1級地で扶養1人なら166万円、扶養2人なら2,059,999円が上限になる。
「住民税非課税世帯」が年収いくらまでを指すのかは、世帯構成と住む場所で変わる。以下、2026年度(令和8年度)課税分の非課税限度額を給与収入に直して並べるが、判定に使うのは前年(2025年)の所得だ。
均等割と所得割の両方が非課税で、それが世帯の全員であること
住民税には均等割と所得割がある。「住民税非課税世帯」は、世帯の全員がこの両方で非課税になっている状態を指す。均等割だけ非課税、所得割だけ非課税という人がいる世帯は、非課税世帯には当たらない。
判定に使うのは前年の所得で、均等割は「合計所得金額」、所得割は「総所得金額等」を見る。名前は違うが、収入が給与だけなら二つは同じ額になる。給与収入から給与所得控除を引いた額がそれだ。繰越控除がある場合は一致しないことがある。
世帯の全員が条件なので、収入のある人が二人いる世帯では、二人ともそれぞれの線の内側にいなければならない。一人が超えていれば、その世帯は非課税世帯ではない。
給与収入に直した上限を世帯構成ごとに
所得で決まっている限度額を給与収入に直すと、次の表になる。均等割の上限は住む市区町村の級地(1級地・2級地・3級地)で三つに分かれ、所得割の上限は全国共通だ。
| 世帯構成 | 均等割の上限(1級地/2級地/3級地) | 所得割の上限(全国共通) |
|---|
| 本人のみ | 1,100,000円/1,065,000円/1,030,000円 | 1,100,000円 |
| 本人+扶養1人 | 1,660,000円/1,569,000円/1,478,000円 | 1,770,000円 |
| 本人+扶養2人 | 2,059,999円/1,884,000円/1,758,000円 | 2,215,999円 |
| 本人+扶養3人 | 2,559,999円/2,327,999円/2,099,999円 | 2,715,999円 |
| 本人+扶養4人 | 3,059,999円/2,779,999円/2,499,999円 | 3,215,999円 |
出典:大阪市「市民税・府民税・森林環境税が課税されない方」、柏市「令和8年度以降、個人住民税がかからないかた(非課税)」、国税庁タックスアンサー No.1410 給与所得控除。2026年度(令和8年度)課税分、収入が給与のみの場合。1級地は大阪市、2級地は柏市の公表値と一致し、3級地は同じ計算で求めた額。
どの行を見ても、均等割の上限は所得割の上限と同じか、それより低い。給与だけの人は両方を同じ所得で判定されるので、均等割の欄に収まっていれば所得割にも収まる。自分の級地の均等割の欄だけ見れば足りる。
たとえば1級地に住む一人暮らしの人は、給与収入が110万円以下かどうかで決まる。扶養1人の世帯なら166万円、扶養2人なら2,059,999円が線になる。3級地では同じ世帯構成で103万円、147.8万円、175.8万円と、それぞれ低くなる。
所得45万円が給与収入110万円になる計算
限度額そのものは所得の額で決まっている。本人のみの均等割なら、1級地で45万円、2級地で41.5万円、3級地で38万円だ。内訳は、1人あたりの金額(1級地35万円、2級地31.5万円、3級地28万円)に10万円を足したもので、扶養がいる世帯にはさらに級地ごとの加算(1級地21万円、2級地18.9万円、3級地16.8万円)が乗る。所得割は級地で分かれず、1人あたり35万円に10万円、扶養がいればさらに32万円を足す。
これを給与収入に直すときに使うのが給与所得控除だ。令和7年分以降の給与所得控除は、給与収入190万円以下なら65万円で固定になる。所得45万円に65万円を足せば110万円で、これが1級地の本人のみの上限になる。同じ計算で、給与収入100万円の所得は35万円、150万円なら85万円だ。
給与収入が190万円を超えると控除の計算が変わる。360万円以下は収入の30%に8万円を足した額、660万円以下は収入の20%に44万円を足した額が控除になり、給与収入200万円の所得は132万円だ。表で上限が190万円を超える行だけ末尾が9,999円になっているのは、給与収入から給与所得を出すときに4,000円刻みの区分が入るためで、控除が65万円で固定の行にはこの端数が出ない。
級地は住む市区町村で決まり、表に載っていなければ3級地
均等割の上限を分ける級地は、厚生労働省の「生活保護法による保護の基準における級地区分」(2018年10月1日時点)で決まる。東京23区・大阪市・札幌市は1級地で、柏市と那覇市は2級地に当たる。
| 市区町村 | 級地 | 本人のみの上限(給与収入) |
|---|
| 東京23区 | 1級地(1-1) | 1,100,000円 |
| 大阪市 | 1級地(1-1) | 1,100,000円 |
| 札幌市 | 1級地(1-2) | 1,100,000円 |
| 柏市 | 2級地(2-1) | 1,065,000円 |
| 那覇市 | 2級地(2-1) | 1,065,000円 |
出典:厚生労働省「生活保護法による保護の基準における級地区分」(2018年10月1日時点)。上限は2026年度の均等割非課税限度額(本人のみ)を給与収入に直した額。次の段落の掲載市町村の件数も同表による。
上の5行は例で、厚生労働省の級地区分表そのものには864件の市町村が掲げられている。同表の内訳は1級地107件(1-1が58件、1-2が49件)、2級地200件(2-1が121件、2-2が79件)、3級地557件(3-1)で、注記には「表に掲げられていない市町村は【3級地-2】」とある。載っていない市町村はすべて3級地なので、一人暮らしの線は給与収入103万円になる。
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親は別の線で判定される
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親のいずれかに当たる人は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入なら2,043,999円まで)であれば、上の表とは別に均等割・所得割とも非課税になる。限度額が大きくなるのではなく、判定の経路がもう一つある形だ。
本人のみの世帯なら通常の線は110万円だが、この経路に当たる人は2,043,999円までが非課税になる。扶養1人の世帯でも、1級地の166万円より2,043,999円のほうが高い。扶養2人以上になると表の均等割の欄のほうが高くなる行が出てくるので、両方を見比べる必要がある。
自分の年収を当てはめるとき
前年の給与収入と、住んでいる市区町村の級地がわかれば、あとは表の自分の世帯構成の行で均等割の欄と比べるだけだ。
当サイトの住民税非課税世帯の判定ツールは、市区町村と世帯構成を入れると、均等割・所得割それぞれの判定と「あと何円で非課税か」を出す。
上限との差が4,000円以内なら、境界付近と考えて断定しないほうがいい。上のツールも、限度額との差が4,000円未満のときは「境界付近」と表示するだけで、非課税か課税かを断定しない。表の年収は給与所得控除で換算した額なので、給与以外の収入がある人や年金収入の人にはそのまま当てはめられない。この場合は住んでいる市区町村の窓口で確かめるのが確実だ。
この線は、年収の「普通」を示す数字ではない。都道府県ごとの平均年収と自分を比べたい人には、平均年収の全国ラインを並べた記事のほうが向いている。