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住民税非課税の所得基準、扶養なし・給与のみなら103万〜110万円 2026年度

2026年度の住民税を一般の所得基準で確かめる手順。扶養人数と市区町村の級地で均等割の上限を選ぶ。給与だけで扶養なしなら103万〜110万円が目安。生活扶助など別の非課税区分も確認する。

103万〜110万円 一般の所得基準で扶養なし・給与だけの人が非課税になる給与収入の上限(級地による) LifeKurabe 判定ツールの2026年度(令和8年度)算出結果。3級地1,030,000円、1級地1,100,000円。前年の給与収入で判定。基準の確認日2026-09-01

2026年度(令和8年度)の住民税を一般の所得基準で確かめるには、均等割と所得割の二つの限度額を別々に当てはめる。扶養0〜4人の表では、均等割の限度額は所得割と同額か、それより低い。そのため一般の所得基準で両方が非課税になるかを見るときは均等割の側が上限となり、給与だけで扶養のない人なら、前年の給与収入が103万円(3級地)から110万円(1級地)までに収まるかが目安になる。

上限は扶養の人数と、住む市区町村の「級地」で動く。同じ年収でも住所が違えば結論が変わり得る。生活扶助を受けている人などには所得基準とは別の非課税区分がある。一般の所得基準を確かめる順番は、前年の所得、扶養の人数、級地、上限との差の四つだ。

前年の所得を、判定に使う形に直す

判定に使うのは前年の所得で、今年の収入ではない。均等割は合計所得金額、所得割は総所得金額等で判定する。給与だけの人なら、限度額を給与収入に直した値で見当がつく。扶養なしで1級地の場合、均等割の限度額は合計所得450,000円で、給与収入に直すと1,100,000円までになる。

年金や事業の所得が混ざる世帯は、給与収入に直した値をそのまま使えない。公的年金等の収入がある人は非課税ラインが変わり、公的年金等控除を反映した換算値は下の表に入っていない。この場合は、まず所得の形に直してから合計所得金額の限度額に当てはめる。

扶養の人数で、見る行を選ぶ

扶養の人数ごとに、二つの上限を給与収入に直して並べるとこうなる。均等割は級地で値が分かれるので、3級地から1級地までの範囲で示す。

扶養の人数均等割の上限(給与収入、3級地〜1級地)所得割の上限(給与収入、全国共通)
0人1,030,000〜1,100,000円1,100,000円
1人1,478,000〜1,660,000円1,770,000円
2人1,758,000〜2,059,999円2,215,999円
3人2,099,999〜2,559,999円2,715,999円
4人2,499,999〜3,059,999円3,215,999円

出典:LifeKurabe 住民税非課税世帯の判定ツールによる2026年度の算出結果(基準の確認日2026-09-01)。給与収入だけの場合の換算値

扶養1人の行で読むと、均等割の上限は3級地で1,478,000円、1級地でも1,660,000円で、所得割の1,770,000円より下にある。給与がその間にあれば、所得割は非課税でも均等割がかかる。二つの数字のうち、見るのは左の列だ。扶養なし・1級地だけは両方とも1,100,000円で同じになる。

表にない人数は、限度額の組み立てから計算できる。均等割は「1人あたりの額×(本人+扶養の人数)+加算100,000円」で、扶養がいればさらに加算がつく。1人あたりの額は1級地350,000円、2級地315,000円、3級地280,000円、扶養がいる場合の加算は1級地210,000円、2級地189,000円、3級地168,000円だ。1級地で扶養1人なら、350,000円×2+100,000円+210,000円で1,010,000円になる。これは給与収入に直す前の、合計所得金額での値である。

住所の市区町村が何級地かを調べる

級地は生活保護法の基準による区分で、住所の市区町村で決まる。均等割の限度額が分かれるのは1級地・2級地・3級地の3区分だ。大阪市は1級地、柏市は2級地の例になる。出典の級地区分表は過去の時点の資料なので、住所地の区分と限度額は令和8年度の自治体案内で確かめたい。

級地だけで判定が分かれる給与収入の幅は、扶養0人で70,000円、扶養3人で460,000円。家族が多い世帯ほど、級地を取り違えたときのずれが大きい。級地ごとの差は住民税非課税の級地差の記事で詳しく並べている。

上限に近いときは、自分の市区町村の公表値で確かめる

均等割の非課税限度額は市町村の条例で定める(地方税法295条3項)。そのため同じ級地でも、市区町村が公表する値が表と違うことがある。上限との差が4,000円以内なら、当サイトの判定ツールも「境界付近」として結論を出さない。この範囲に入る人は、住所地の市区町村が出している令和8年度の非課税の案内で数字を確かめるのが確実だ。

柏市と大阪市の案内では、生活保護法による生活扶助を受けている人も、所得の限度額とは別の非課税区分に入る。医療扶助など生活扶助以外の扶助だけでは、この区分に当たらない。

障害者・未成年者・寡婦・ひとり親のいずれかに当たる人は、別の線がある。前年の合計所得金額が1,350,000円(給与収入なら2,043,999円まで)以下であれば、均等割・所得割とも非課税になる。扶養なしの一般の上限より高いので、該当する人は先にこちらを当てはめる。

世帯として非課税かは、全員の結果で決まる

「住民税非課税世帯」は、世帯の全員が均等割と所得割の両方で非課税であることを指す。本人が非課税の範囲に入っても、同じ世帯に課税される人が一人いれば、世帯としては非課税にならない。給与をもらっている人が二人以上いる世帯は、それぞれの前年の所得を、それぞれの扶養の人数と級地で同じ手順に当てはめる。

ここまでの四つを一人ずつ確かめれば、自分の世帯がどちら側にいるかの見当はつく。市区町村と世帯構成を入れて判定したいときは、当サイトの住民税非課税世帯の判定ツールで確かめられる。世帯の人数ごとの線引きは住民税非課税世帯の限度額を世帯別に並べた記事にもまとめている。

出典 種別について