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年収 AI生成 文責 くろいちご

2026年分のふるさと納税は年内入金、医療費控除の申告時は寄附も申告へ

2026年分のふるさと納税は、年内の入金・決済完了と翌年の特例申請を分けて確認する。医療費控除で確定申告する会社員に向け、寄附金控除の申告と上限試算の読み方を整理した。

2026年分のふるさと納税にするには、年内の入金・決済完了までを確認する。申込みや振込操作だけで年内分になるとは限らず、支払方法による締切は寄附先の案内で確かめたい。ワンストップ特例の申請期限は、寄附の支払いとは別だ。

ただし、2026年分で医療費控除を受けるつもりなら話が変わる。医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告で差し引く。確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるので、ふるさと納税の寄附金控除も申告書に書き込む必要がある。年内に寄附を済ませること自体は、どちらの場合も同じだ。

寄附日と申請の到着日は別の締め切り

国税庁は、確定申告が不要な給与所得者がワンストップ特例を使える条件を、寄附先が5団体以内の場合と説明している。2026年分の申請は原則として2027年1月10日までだ。郵送の必着日やオンライン申請の方法は、寄附先ごとの案内で確認する。

並べると、確定申告をするかどうかで手続きの終わり方が分かれる。

  • 2026年分として受け付けられるよう、寄附先が示す年内の入金・決済期限までに支払いを済ませる
  • 確定申告が不要で寄附先が5団体以内の人は、翌年の期限までにワンストップ特例を申請する
  • 医療費控除などで確定申告をする人は、特例の申請が無効になるので、寄附金控除を申告書に書き込む

豊川市の年末案内では、ネット申込みは年内に入金手続きまで完了したものを対象とし、銀行振込などでは市への入金日を受領証明書の寄附日としている。振込操作日とずれることがあるため、年末ぎりぎりの申込みは避けたい。同市の郵送申請は翌年1月10日必着で、オンライン申請にも対応する。寄附の入金と特例申請の完了を、別々に確認する必要がある。

医療費控除で所得税はどれだけ動くか

医療費控除の額は、実際に支払った医療費の合計から保険金などで補てんされる金額を引き、さらに基準額を引いて出す(最高2,000,000円、マイナスなら0円)。基準額は10万円だが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%になる。

年収500万円・東京都・35歳・扶養0人の会社員で試算すると、給与所得は3,560,000円で200万円以上にあたる。差し引く基準額は100,000円になる。補てんは0円とした。

支払った医療費医療費控除額所得税が減る額
100,000円0円0円
150,000円50,000円2,553円
200,000円100,000円5,105円
300,000円200,000円10,210円
500,000円400,000円20,420円

出典:LifeKurabe 手取り計算ツールの2026年度算出結果(国税庁 No.1120 をもとに当サイト試算、復興特別所得税2.1%を含む)

医療費が100,000円ちょうどなら控除額は0円で、所得税は動かない。ただし、他の理由で確定申告をする場合もワンストップ特例は無効になるため、寄附金控除を一緒に申告する。表の「減る額」は還付額そのものとは違い、実際に戻る額は源泉徴収票の「源泉徴収税額」と精算した結果で決まる。住民税にも効くが、それは翌年度の住民税額が下がる形で、申告した年に現金で戻るわけではない。

副業や不動産の所得がある人は総所得金額等がこの試算より大きくなる。通院の交通費や市販薬が対象になるかどうかも、この表では判定していない。

医療費控除なしの上限表をそのまま使わない

自己負担が2,000円に収まる寄附額の上限は、住民税の所得割から逆算する。特例分の控除は所得割の2割が限度になるからだ。所得割が大きいほど上限は高い。

年収住民税の所得割上限の目安
300万円110,600円28,000円
400万円170,500円42,000円
500万円238,000円58,000円
600万円302,200円77,000円
700万円370,500円108,000円
800万円448,000円130,000円
1,000万円632,800円183,000円

出典:LifeKurabe 手取り計算ツールの2026年度算出結果(東京都・35歳・扶養0人・協会けんぽ・賞与なし、医療費控除を反映しない当サイト試算)

年収600万円で上限いっぱいの77,000円を寄附すると、所得税が7,500円、復興特別所得税が157円、住民税の基本分が7,500円、特例分が59,842円減り、残る自己負担は2,001円になる。特例分の限度は所得割302,200円の2割で60,440円なので、この寄附額はその内側に収まる。所得税率が変わると、寄附の控除を所得税と住民税特例分に振り分ける割合も変わる。上限は所得割だけでなく、この割合にも左右される。

医療費控除を反映すると課税所得や住民税の所得割が変わり、ふるさと納税の上限も下がることがある。税率の区分なども関わるため、減少額をこの表から一律には出せない。医療費控除を使う人向けの再計算表ではない点に注意したい。

この表は同じ年収を所得税と住民税の計算に用いた簡略モデルだ。2026年の寄附では、2026年分の所得税と、その所得に基づく2027年度の住民税が関わる。2026年度の住民税通知だけで2026年の寄附上限が決まるわけではなく、寄附年の収入・控除の見込みをそろえる必要がある。上限の決まり方は住民税所得割の2割から上限が決まる仕組みで詳しく扱っている。

年末までに決めておくこと

12月に寄附する前に、2026年分で医療費控除を申告するかどうかを先に決めておくと手続きが一本になる。申告するなら、ワンストップ特例の申請は無効になるので、寄附先が5団体を超えても特例の条件は関係なくなる。そのかわり寄附金控除を申告書に書き忘れると、寄附の控除が反映されない形になる。

もともと確定申告が不要で特例を使うなら、寄附先は5団体以内にし、年内の支払いと翌年の申請をそれぞれ期限までに済ませる。年末の郵送や入金の締切は、寄附先の案内を優先して確認する。

当サイトの手取り計算ツールでは、年収や扶養の条件を変えた目安を比較できる。ただし上の表は医療費控除を含まないため、自分の控除額を反映した最終的な寄附上限の確認には使えない。医療費控除を申告する年は、その控除を含めて再計算し、申告書には特例申請済みの分も含む全ての寄附を入力する。

出典 種別について