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年収 AI生成 文責 くろいちご

手取りは五段階の順に決まる、社会保険料723,148円を先に引くと所得税は91,686円 2026年度

社会保険料、給与所得、課税所得、所得税、住民税の順に引く。年収500万円の2026年度の試算では手取りが3,942,166円、手取り率78.8%。基礎控除104万円と住民税の調整控除まで一つの例で最後まで通す。

78.8% 年収500万円の概算手取り率 手取り3,942,166円(2026年度、東京都、39歳以下、扶養なし、協会けんぽ)

訂正履歴

1件・最新 2026/09/14
  • 公開時、所得税の基礎控除を2024年分までの額である48万円で計算していた(2026年分は合計所得金額489万円以下なら104万円)。あわせて住民税の所得割に調整控除を入れておらず、均等割を5,000円としたうえで森林環境税1,000円を別に足していた(均等割の標準税率は4,000円)。このため課税所得を2,356,852円、所得税を141,000円、住民税を245,685円、手取りを3,889,167円(手取り率77.8%)としていたが、正しくは課税所得1,796,852円、所得税91,686円、住民税242,000円、森林環境税1,000円、手取り3,942,166円(78.8%)である。数字を改め、出典の合計と内訳が1,000円合わないとしていた段落は、当サイトの計算が森林環境税を住民税の内訳に書きながら別に引いていたことによるもので出典の誤りではなかったため、住民税の計算手順の説明に差し替えた。

訂正・取り下げポリシー

年収500万円から引かれるものは、社会保険料と所得税と住民税の三つと、住民税と一緒に納める森林環境税1,000円である。ただし、最初の三つは好きな順に引けない。社会保険料の額がそのまま所得税の控除になるからで、順番を変えると税額が変わる。東京都・39歳以下・扶養なし・協会けんぽという条件で2026年度の数字を最後まで通すと、手取りは3,942,166円、年収に対して78.8%になる。

金額が出るまでに踏む段階は五つある。

段階引くもの・使う数字結果
1社会保険料健康保険242,310円、子ども・子育て支援金5,658円、厚生年金450,180円、雇用保険25,000円723,148円(年収の14.5%)
2給与所得給与所得控除1,440,000円3,560,000円
3課税所得社会保険料控除723,148円、基礎控除1,040,000円1,796,852円
4所得税速算表の税率と復興特別所得税91,686円
5住民税所得割238,000円(調整控除後)と均等割4,000円。ほかに森林環境税1,000円242,000円

出典:協会けんぽ「令和8年度 都道府県毎の保険料率」、同「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」、日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和8年)」、厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」、国税庁タックスアンサーNo.1410・No.2260・No.1199をもとに当サイトが算出(2026年度、東京都、39歳以下、扶養なし、協会けんぽ、2026年9月14日再計算)

標準報酬月額を先に決める

年収500万円を月額に直すと416,667円になる。これを等級表に当てはめると、健康保険も厚生年金も標準報酬月額410,000円。保険料はこの410,000円から計算され、年収そのものからは計算されない。

内訳は健康保険料242,310円、子ども・子育て支援金5,658円、厚生年金保険料450,180円、雇用保険料25,000円で、合計723,148円。年収に対して14.5%である。等級で決まるということは、月給が境目をまたいだ瞬間に保険料が段で動くということでもある(標準報酬月額の境界で手取りが減る例)。

この723,148円は、次の段階で所得税の控除としてもう一度登場する。社会保険料が一番目に来る理由はそれだけである。

年収と給与所得は別の数字

給与所得控除1,440,000円を引いて、給与所得は3,560,000円になる。ここまでに税金は一切出てこない。

住民税は前年の所得にかかるため、別の年分の表を使う。この年収では住民税用の給与所得も3,560,000円で、所得税と同じ額になった。所得税と住民税の給与所得控除を比べた記事は別にある。

税率がかかるのは4割に満たない

給与所得3,560,000円から社会保険料控除723,148円と基礎控除1,040,000円を引くと、課税所得は1,796,852円。年収500万円との差は3,203,148円で、税率がかかるのは年収の4割に満たない部分だけである。基礎控除の1,040,000円は2026年分の額で、合計所得金額(ここでは給与所得の3,560,000円)が489万円以下の人に使われる。

社会保険料を先に求めた意味がここで出る。723,148円は払った時点で手取りから消え、そのうえで所得税の対象からも外れる。二重に得をしているわけではない。払って減った分に、さらに税がかからないという順番になっているだけである。

税率の境目を1円超えても逆転しない

課税所得1,796,852円に速算表の税率をかけ、復興特別所得税を上乗せして、所得税は91,686円。税率は区分を超えた分だけにかかるので、税率の区分の境目を1円超えて手取りが逆転することはない。保険料の等級とは性質が逆である。

ただし基礎控除は別で、2026年分は合計所得金額で段階的に決まる。合計所得金額が489万円を超えると104万円から67万円に下がるので、この境目では所得税がまとめて増え、手取りが減ることがある。年収500万円の合計所得金額は3,560,000円で、この境目の手前にある。

住民税は所得税と別の控除で計算する

住民税の課税所得は、住民税用の給与所得3,560,000円から社会保険料控除723,148円と基礎控除430,000円を引いた2,406,852円になる。住民税の基礎控除は所得税より小さく、ここで所得税の課税所得とは60万円以上の差がつく。

所得割は、この課税所得の1,000円未満を切り捨てて10%(市区町村民税6%・道府県民税4%)をかけ、所得税との人的控除の差を埋める調整控除2,500円を引き、100円未満を切り捨てた238,000円。これに均等割4,000円を足した242,000円が住民税である。森林環境税1,000円は国税で、住民税の均等割と一緒に納めるが、住民税の額には含まれない。手取りは、5,000,000円から社会保険料723,148円、所得税91,686円、住民税242,000円、森林環境税1,000円を引いた3,942,166円になる。

住民税は前年の所得にかかるので、住民税用の給与所得には前年分の給与所得控除の表を使っている。ただしこの試算は、その前年分の表を今年と同じ年収に当てはめたもので、前年の実際の年収を使ってはいない。

順番を替えると税額が変わる

社会保険料を所得税の後に引くと、社会保険料控除が効かない。課税所得が723,148円大きいまま税率がかかり、所得税を多く見積もることになる。段階の順番は計算の都合ではなく、制度が決めているものである。

この試算に入っていない条件

  • 標準報酬月額は本来4〜6月の平均から決まり、9月から翌年8月まで適用される。この試算は月額から直接求めているので、昇給した月からすぐ変わる前提になっている。
  • 賞与には標準賞与額という別の計算方法と上限(健康保険は年573万円、厚生年金は月150万円)がある。この試算は年収を全額月給としているため、賞与を含む実際の給与構成では社会保険料を計算し直す必要があり、賞与の比率だけで保険料が一律に小さくなるとは限らない。
  • 住民税は前年の所得にかかり、6月から翌年5月に納める。前年に課税対象となる所得がない新卒などでは、就職1年目に住民税がかからない場合がある。前年所得がある場合は0円とは限らない。
  • 住民税の均等割は標準税率の4,000円、森林環境税は1,000円として計算している。横浜市や茨城県内の市町村のように超過課税を上乗せする自治体では金額が変わる。政令指定都市は所得割の配分が市民税8%・道府県民税2%で、100円未満の切り捨てを税ごとに行うため、合計が100円違うことがある。
  • 協会けんぽの料率で計算している。組合健保や共済組合の加入者は料率が異なる。
  • 組合費、財形、社宅など会社ごとの控除は入っていない。

この試算からそのまま読み替えられない条件が二つある。賞与がある場合は月給分とは別に標準賞与額を使って社会保険料を計算し直す必要があり、前年に課税対象となる所得がない新卒などでは就職1年目に住民税242,000円が丸ごと引かれない場合がある。

自分の数字でたどるとき

最初に見る数字は年収より標準報酬月額である。健康保険料と厚生年金保険料はそこで決まり、その合計が所得税の控除になり、残った課税所得から所得税と住民税が出る。五段階のうち最初の一つが、後ろの三つを動かしている。

手取り率78.8%は上に並べた条件での数字である。自分の年収・都道府県・年齢に置き換えた同じ五段階の計算は、当サイトの手取り計算ツールで確認できる。

出典 種別について