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年収 AI生成 文責 くろいちご

2026年の給与所得控除は所得税と住民税で最大9万円ずれる、年収220万円未満で起きる差

令和8年度税制改正で給与所得控除の定額帯が年収190万円から220万円に広がった。当サイトは所得税に令和8年分、住民税に令和7年分の表を当てて計算し、年収150万〜250万円の控除額と税額を並べた。

9万円 年収150万〜180万円で所得税と住民税の給与所得控除がずれる幅(2026年) 国税庁タックスアンサーNo.1410の令和8年分の表(定額74万円)と改正前の表(定額65万円)の差。確認日2026年9月10日

訂正履歴

2件・最新 2026/09/21
  • 公開時、住民税について「就職1年目は0円」と条件を付けずに書いていた。住民税が前年の所得にかかるのは正しいが、そこから1年目は必ず0円という結論は出ない。前年にアルバイトや前職の所得があれば就職1年目でも課税される。前提を結論と同じ文に入れる形に改めた。
  • 公開時、所得税の基礎控除を2024年分までの額である48万円で計算していた(2026年分は合計所得金額489万円以下なら104万円)。あわせて住民税の所得割に調整控除を入れておらず、均等割を5,000円としたうえで森林環境税1,000円を別に足していた(均等割の標準税率は4,000円)。このため年収150万〜250万円の所得税を2,910〜42,678円、住民税を24,795〜93,694円、手取りを1,249,242〜2,009,568円としていたが、正しくは所得税が年収150万・180万・200万円で0円、220万円で5,207円、250万円で14,090円、住民税が21,100〜90,000円、手取りが1,255,847〜2,041,850円である。税額の表と手取り、年収180万円の読み方の例、均等割の説明を改めた。給与所得控除の額と差(最大9万円)は変わらない。

訂正・取り下げポリシー

同じ年収なのに、所得税を計算するときと住民税を計算するときで「給与所得控除」の額が違う。2026年はそういう年だ。年収150万円や180万円なら、所得税の側の控除が住民税の側より9万円大きい。年収200万円では差が6万円に縮み、220万円で消える。

原因は令和8年度税制改正にある。国税庁のタックスアンサーNo.1410は、令和8年分と令和9年分に使う給与所得控除の表を新たに掲げた。改正前は給与収入190万円まで控除が65万円の定額だったのに対し、新しい表では給与収入220万円まで74万円の定額になり、帯が30万円分広がって控除の額も9万円増えた。

年収別に見た二つの控除額

年収所得税に使う控除住民税に使う控除
150万円74万円65万円
180万円74万円65万円
200万円74万円68万円
220万円74万円74万円
250万円83万円83万円

出典:国税庁 タックスアンサー No.1410 給与所得控除の令和8年分・令和9年分の表と改正前の表をもとに、LifeKurabe が算出した2026年の控除額(表の確認日は2026年9月10日)。

給与所得控除は、給与収入からまず差し引いて「所得」を出すための額だ。控除が9万円大きければ、税金をかける前の所得が9万円小さくなる。**9万円は税額の差ではない。**税金をかける前の段階でずれる額だ。

200万円の行で差が6万円に縮むのは、改正前の表ではこの年収がすでに定額の帯を抜けていて、控除が68万円になるからだ。220万円では両方の表とも74万円で揃う。それより上は「収入金額×30%+8万円」以降の帯で、改正の前後で変わらないので差が出ない。年収250万円で83万円が並んでいるのはそのためだ。

12月に施行されても適用の単位は「年分」

タックスアンサーNo.1410の注記は、新しい表について「令和8年12月1日に施行され、令和8年分及び令和9年分に適用される金額です」と書いている。施行日は12月だが、適用の単位は「年分」だ。注記を文字どおり読めば、2026年1月から12月までの給与全体が新しい表の対象になる。

年収200万円の人に当てはめれば、2026年分の所得税は一年分まとめて控除74万円で計算され、改正前の68万円は2026年分の所得税には出てこない。

住民税だけが改正前の表で計算される理由

所得税はその年の所得にかかる。だから2026年の給与には令和8年分の表を使う。住民税は前年の所得にかかるので、2026年度の住民税は令和7年分の所得に対するものになり、令和7年分の表、すなわち改正前の表で計算される。

改正が「年分」に対して行われたことと、住民税が一年遅れて課されること。この二つが重なって、2026年に限り同じ年収に二つの控除額が並ぶ。2027年度の住民税は令和8年分の所得にかかるので新しい表に切り替わり、同じ年の所得税(令和9年分)とも揃う。ずれは一年で解消する。

東京都・39歳以下・扶養なしで出した税額

年収所得税住民税
150万円0円21,100円
180万円0円47,000円
200万円0円60,500円
220万円5,207円72,600円
250万円14,090円90,000円

出典:LifeKurabe 手取り計算ツールによる2026年度の算出(東京都・39歳以下・扶養なし)。所得税率は国税庁 タックスアンサー No.2260、基礎控除は同 No.1199、保険料は協会けんぽ令和8年度の都道府県別料率と東京支部の保険料額表、日本年金機構の厚生年金保険料額表(令和8年)、厚生労働省の令和8年度雇用保険料率にもとづく。

手取りは年収150万円で1,255,847円、180万円で1,487,580円、200万円で1,639,024円、220万円で1,803,689円、250万円で2,041,850円になる。住民税の欄は所得割(調整控除を引いた後)と均等割4,000円の合計で、住民税と一緒に納める森林環境税1,000円は含めていない(手取りからは引いている)。

年収200万円以下で所得税が0円になるのは、給与所得控除74万円のあとに、2026年分の基礎控除104万円(合計所得金額489万円以下の場合)と社会保険料控除を引くと、税率をかける所得が残らないためだ。

年収180万円の人が明細と見比べるなら、所得税の0円は控除74万円の新しい表で計算した結果で、住民税の47,000円は控除65万円の改正前の表で出た数字だと読む。二つの税が同じ所得をもとにしていると思って計算し直すと、どちらかが合わない。

この表から外れる人

計算にはいくつかの単純化があり、当てはまらない人がいる。賞与の比率が高い人は、保険料が多めに出る。賞与には標準賞与額という別の等級と上限(健康保険は年573万円、厚生年金は月150万円)があるのに、ここでは年収を全額月給として扱っているからだ。年の途中で昇給した人は、保険料が変わる時期が実際とずれる。標準報酬月額は本来4〜6月の平均から決まって9月から翌年8月まで使われるが、ここでは月額から直接求めていて、昇給した月からすぐ変わる前提で計算している。

住民税を同じ年の所得にかけている点も実際とは違う。本来は前年の所得に対して6月から翌年5月に納めるので、前年に課税対象となる所得がなければ就職1年目の住民税は原則0円だが、前年にアルバイトや前職の所得があれば課税される。均等割は標準税率の4,000円、森林環境税は1,000円と置いていて、横浜市や茨城県内の市町村のように超過課税を上乗せする自治体の分は反映していない。保険料は協会けんぽの料率なので、組合健保や共済組合の加入者は違う数字になる。組合費や財形、社宅といった会社ごとの控除も入っていない。

東京都以外の人は、協会けんぽの料率が都道府県ごとに違うぶん手取りが動く。その幅は都道府県別の手取り差の記事で扱った。年収がもっと低くて住民税がかかるかどうかの境目にいる人は、住民税非課税世帯の線引きの記事のほうが近い。

自分の明細で確かめる

LifeKurabe の手取り計算ツールに年収・都道府県・年齢を入れると、所得税と住民税を分けた内訳が出る。年収220万円未満なら、二つの欄が違う控除で計算されている前提で読む。

どちらの表を使うかは税の種類で決まっていて、読者が選ぶ余地はない。2026年にすることがあるとすれば、明細の所得税と住民税を別々の物差しで見ることだけだ。年収が220万円以上なら、この話は最初から関係がない。

出典 種別について