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年収 AI生成 文責 くろいちご

ふるさと納税、年収600万円・一般扶養2人の上限目安は57,000円【当サイト試算】

ふるさと納税で自己負担2,000円に収まる上限は、扶養控除で住民税の所得割が減ると下がる。東京都・35歳の2026年度試算で、年収300万〜1,000万円の扶養なしと扶養2人を並べ、年内に寄附する期限も示す。

20,000円 年収600万円で扶養2人になると下がるふるさと納税の上限の目安 LifeKurabe 手取りツール2026年度試算(東京都・35歳・協会けんぽ)。扶養なし77,000円、扶養2人57,000円の差

ふるさと納税で自己負担が2,000円に収まる寄附の上限は、年収が同じでも扶養する家族の人数で変わる。当サイトの2026年度の試算(東京都・35歳・協会けんぽ加入の給与所得者)では、年収600万円の上限の目安は扶養なしで77,000円、一般の控除対象扶養親族が2人いると57,000円になる。差は20,000円だ。

上限は住民税の所得割から逆算して決まる。扶養控除を受けると課税所得が小さくなり、所得割も小さくなるので、逆算の起点そのものが下がる。年収600万円の所得割は扶養なしで302,200円、扶養2人で236,200円。住民税の特例分として差し引ける額はこの所得割の2割が限度で、それぞれ60,440円と47,240円にとどまる。

七つの年収で、扶養なしと扶養2人を並べる

扶養なし(東京都・35歳)

年収住民税の所得割上限の目安
300万円110,600円28,000円
400万円170,500円42,000円
500万円238,000円58,000円
600万円302,200円77,000円
700万円370,500円108,000円
800万円448,000円130,000円
1,000万円632,800円183,000円

出典:LifeKurabe 手取りツールの2026年度算出結果(確認日2026年9月1日)

扶養2人(東京都・35歳)

年収住民税の所得割上限の目安
300万円39,600円10,000円
400万円99,500円25,000円
500万円167,000円41,000円
600万円236,200円57,000円
700万円304,500円78,000円
800万円382,000円111,000円
1,000万円566,800円164,000円

出典:LifeKurabe 手取りツールの2026年度算出結果(確認日2026年9月1日)

二つの表を年収ごとに引き算すると、扶養2人の上限は扶養なしより17,000円から30,000円低い。300万円で18,000円、400万円と500万円で17,000円、600万円で20,000円、700万円で30,000円、800万円と1,000万円で19,000円の差になる。年収300万円の扶養2人は目安が10,000円で、同じ年収の扶養なし(28,000円)の4割に届かない。

差が開くのは年収700万円

所得割の差は、同じく引き算すると年収300万〜500万円で71,000円、600万円以上で66,000円とほとんど動かない。それでも上限の差が700万円で30,000円まで広がるのは、所得税の限界税率の段が扶養の有無でずれるからだ。

特例分の控除の割合は「90% − 所得税率×1.021」で決まる。税率が高いほど寄附1円あたりに特例分で戻る割合は下がり、所得割の2割という限度に届くまでに多く寄附できる。年収700万円の限界税率は扶養なしが20%、扶養2人が10%。扶養2人の側は税率が低いぶん、少ない寄附額で限度に届く。所得割の差に税率の段のずれが重なって差が大きくなった、というのが表の並びからの読みになる。

段のずれはほかの年収にもある。扶養2人は300万円で限界税率0%、400万〜600万円で5%、700万円で10%、800万円以上で20%。扶養なしは300万〜500万円が5%、600万円が10%、700万円以上が20%だ。

「扶養2人」の表が当てはまる家族

この試算の扶養は、一般の控除対象扶養親族(所得税の扶養控除38万円・住民税33万円)として数えている。16歳未満の子は扶養控除の対象にならないので、養っている家族が16歳未満の子2人だけなら、扶養2人の表はそのまま当てはまらない。19歳以上23歳未満の特定扶養親族や70歳以上の老人扶養親族は控除額が異なるため、上限の下がり方も表とは違ってくる。

扶養以外の前提もある。試算は年収を全額月給として扱い、住民税を同じ年の所得にかけて計算している。医療費控除を申告すると所得割が下がり、上限も下がる。住宅ローン控除との併用は、この表の試算に含めていない。上限の決まり方そのものは住民税所得割の2割から上限を求める記事で詳しく扱っている。

寄附する年の所得で見積もる

寄附金控除は寄附をした年分に適用される。2026年分の上限を使うには、2026年のうちに寄附する必要がある。ワンストップ特例を使う場合は寄附先が5団体以内で、2026年に寄附した分の申請は2027年1月10日までに届かなければならない。

表は当サイトの2026年度モデルで、同じ年収を所得税と住民税の計算に置いた比較用の目安だ。現在の住民税通知に載る前年所得だけで、今年の寄附上限が決まるわけではない。寄附する年の収入や控除が変われば、表の値からもずれる。自分の年収と家族構成で比較する際は、手取りツールで扶養人数を変え、条件を揃えて確かめたい。

出典 種別について